岡本会計事務所

  • 携帯電話宛URL送信

【重要な情報】
なにやら、消費税対策として従業員の安易な外注処理への変更を勧める方がいるようです。実際、私も大阪の天満橋あたりで昼食の時間に平気で話している方々がおられました。その時は、どんなコンサルや税理士に見てもらっているのかとあきれましたが、年を明けてもまだ広がっているようです。
この消費税の納税対策として「従業員を外注扱いに変更すればOK」という安易な方法を教えている方は、昨年でしたかある人材派遣会社がこの方法を実施し、税務当局に消費税法違反で逮捕されたのがTVで報道されたのをご存じないのでしょうね。素人の口伝え程怖いものはありません。きちんとした税理士に相談するべきです。
実際、外注取引として認められるには、いくつかの条件があります。これを満たさなければ税務当局は『人件費として認定』し、源泉所得税の不納付と消費税の脱税として重加算等の罰則対象になってしまいますよ。
知らない人間が、実際の事を知らない人の言う事を聞いて信用するのが恐ろしいですね。

★貴社はまだ3〜5年に一度税務調査を受けて,修正申告をしていませんか?そんな貴社は、法人税申告書(控)をみてください。別表1(1)の右肩中程の【税理士法33条の2の書面提出】欄の【有】に○印がついていますか?【無】に○印の方は『なぜ?』と思ってください。
この欄に○印がつけられるのは税理士だけの権利で、これができれば税務調査前に税務当局で顧問税理士が貴社について意見聴取を行い、税務調査が簡略化される可能性があるのです。最大メリットは税務調査が省略になります。事実、当事務所の顧問先企業の数社は、税務調査省略の通知をいただきました。税務調査が実施されても日数が短くなります。当事務所の実績では、3時間が最短で、1日で終了したこともあり平日の定休日で助かりました。
毎期決算が早く完了するのも確かに大切ですが、早期納付しても割引はないし、金融機関の融資利息に割引もない。挙句に、なくてもよい税務調査で修正申告をして追加本税以外に加算税や延滞税を余分に払うのはおかしくないですか?
会社戦略や納税資金繰りからは早期決算は重要ですが、追加納税しては法人決算を40日〜50日の早期で完了した意味合いがないのでないでしょうか。
当事務所では、現在顧問先企業の90%以上で書面添付制度を実施しておりますが、この制度は顧問先企業との信頼関係の上で実施していますので、書面添付費用はいただいておりません。しかし、資料確認が重要なため、虚偽記載はできませんのでご了承ください。
不思議なのですが、世の中には一部の税理士で、顧問先の税務調査の場面こそ自身の見せ場だと言及している方々がいらっしゃるようですが、私は『?』と感じますし、その先生方は100%修正申告なしで調査に対応できているのでしょうか。確かに、書面添付したからと言って調査なしの修正なしということは確約できません。しかし、書面添付には企業の決算時に提示を受けた書類等を記載しますので、チェック漏れが確認でき、さらに適正な申告書が作成できます。
 
☆簡単財務分析は、当事務所のリンク集にある日本政策金融公庫又は経営自己診断システムへアクセスを利用してみてください。

★パソコン会計による会計帳簿作成なら当事務所にご相談ください。(詳しくは、業務内容をご覧ください)

【情 報】
★裁判員等に支給される日当、旅費及び宿泊費は、雑所得の総収入金額になります。実際の負担交通費、宿泊費及び出頭に直接要した費用は、雑所得の必要経費になります。

      当事務所の営業時間
   平日(月〜金) 8:30〜17:30
   

事務所概要

事務所名 岡本会計事務所
所在地 兵庫県西脇市西脇567-26
電話番号 0795-22-3375
FAX番号 0795-22-0632
業務内容 ◆独立開業・創業の支援業務
◆法人成り・個人成りの支援業務
◆記帳代行(指導)業務
◆法人税の決算申告業務
◆所得税(譲渡所得含)の決算申告業務
◆相続税・贈与税の申告業務
◆税務調査立会業務
◆財務会計ソフトによる自計化指導
 (経理上手くん・建設上手くん)
◆一般財務ソフトの自計化対応業務
 (PCA・会計王・弥生会計等)
◆給与ソフトの導入指導
◆税務相談・経営指導業務
◆生命保険による退職金・節税対策


  • TKCシステムQ&A
  • TKCプログラム・ダウンロード
岡本会計事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
近畿税理士会所属
お気軽にお問合せください。
岡本会計事務所
TEL:0795-22-3375
kz-okamoto@tkcnf.or.jp