平成19年度税制改正で改正が加えられています。 詳しくは、顧問税理士にご相談ください。
@定期同額給与についての見直し 改正点は、職制上の地位の変更等により改定された定期給与についても定期同額給与とされます。 A事前確定届出給与の届出期限の見直し 改正点は、事前確定届出給与の届出期限を役員給与を定める決議をする株主総会等の日から1ヶ月を経過する日とされます。 また、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員(例えば非常勤役員)に支給する給与については、事前確定届出給与の届出が不要となります。
実質的な1人会社(特殊支配同族会社)のオーナーへの役員給与の一部を損金不算入とする制度について、適用基準である基準所得金額が次の通り引上げられ、その適用が緩和されることになります。 適用は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度からです。 基準所得金額 従前 800万円 改正後 1,600万円