岡本会計事務所 |
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減価償却制度の改正減価償却制度が、19年4月1日以降分から大幅に変更になります。
償却可能限度額と残存価額の廃止平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額及び残存価額を廃止し、法定耐用年数の経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることになりました。 平成19年3月31日までに取得した減価償却資産について平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した残額を翌事業年度以後5年間で1円(備忘価額)まで均等償却ができることになります。
一定の設備等の耐用年数の短縮IT分野の製造設備については、技術進歩が著しいことから、次のように法定耐用年数が短縮されます。
減価償却費の管理が必須新たに導入された償却方法として注目される250%定率法を適用した際に、償却方法を定額法に切り替える時期の確認に必要な「保証率」や、切替後の償却率となる「改定償却率」が耐用年数省令の別表10に規定されている。 |
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