減価償却制度の改正

    減価償却制度が、19年4月1日以降分から大幅に変更になります。

    また、法人税法と所得税法では異なる点もありますのでご注意ください。

    確定申告で間違いをおこす可能性がありますので、税理士にご相談ください。

    償却可能限度額と残存価額の廃止

    平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額及び残存価額を廃止し、法定耐用年数の経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることになりました。

    平成19年3月31日までに取得した減価償却資産について

    平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した残額を翌事業年度以後5年間で1円(備忘価額)まで均等償却ができることになります。

    【適用時期】
     法人は、平成19年4月1日以後開始する事業年度より適用開始。
     個人は、平成20年分以後の所得税より適用開始。

    一定の設備等の耐用年数の短縮

    IT分野の製造設備については、技術進歩が著しいことから、次のように法定耐用年数が短縮されます。
                     
    フラットパネルディスプレイ製造設備 10年→5年

    フラットパネル用フィルム材料
            製造設備 10年→5年

    半導体用フォトレジスト製造設備  8年→5年

    減価償却費の管理が必須

    新たに導入された償却方法として注目される250%定率法を適用した際に、償却方法を定額法に切り替える時期の確認に必要な「保証率」や、切替後の償却率となる「改定償却率」が耐用年数省令の別表10に規定されている。

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