お知らせ

    相談できる税理士等をお探しの方へ

    個人での開業や起業・新規創業や法人成りから社会保険への新規加入などのあらゆる相談を受付けております。
    自分で悩む前に岡本総合事務所に相談してください。
    岡本総合事務所は、岡本会計事務所と岡本千明社会保険労務士事務所を併設する事務所です。
    すべての第一歩は、税務署への開業届出書・青色申告適用届出書の期限内提出です。さらに青色専従者給与の届出です。
    金融機関や日本政策金融公庫への開業資金の申込みには、開業届控や事業計画が要求されますし、貴方の夢や希望を事業計画に具体化し、資金繰りを作成することが必要です。
    当事務所は貴方の夢や希望の実現に協力できれば幸いです。また、貴方の下で働く従業員の社会保険や労働保険について指導させていただきます。
    また、当事務所は開業当初からの領収書や請求書の整理方法や、出納帳の記帳方法等を丁寧に説明指導し、税務署や金融機関に信頼される決算書や申告書を作成します。

    さらに、随時業績を把握したい方のために簡単入力の財務会計ソフトもあり、画面に従って容易に入力できるので、個人事業者や法人企業に好評です。
    当事務所は、個人の青色特別控除65万円対策を勧めています。
    同じ申告するなら税務調査時に推定課税が容易な白色申告ではなく、信頼される青色申告を勧めます。
     最近は、どの世代、どの家庭でもネットを活用しています。しかし、ネットで安価な記帳代行が簡単だとしても所詮記帳の代行だけです。記帳代行業者にその先の業務はできませんので、確定申告は誰が作成しますか?あなたが無事作成出来たとしても何の準備もせずに税務調査を受けるのですか。ネット記帳業者の紹介する税理士に立会依頼して高額な調査立会費用、修正申告費用を支払うのですか。
    当事務所は、顧問先の調査立会については立会費用は一定金額、修正申告の作成費用は基本無料(脱税等の重加算税対象の場合を除く)です。

    税理士の多くは今、電子申告は行っていますが、当事務所のように書面添付制度を活用して顧問先の税務調査の省略や短縮に取り組んでいる税理士はまだ少ないと感じます。
    今後、税務調査の対象先は、税理士の顧問先で書面添付制度がされていない所や一般申告者(ネット所得者等)になってきます。現実、今年FXをやっている人たちが税務調査を受けています。

    税務調査が無くなるかも?書面添付とは?

     平成20年6月初めに相続税申告(平成17年申告)の意見聴取を受けました。意見聴取担当官からは、書面添付をしていただくと大変助かりますとの意見をいただきました。個人事業者でもあった被相続人ですので、生前の事業申告での関わり、現在の事業状況等の流れから土地や預貯金の評価方法や資料収集について説明して、2時間で終了いたしました。確認事項の指摘が1ヶ所ありましたが、後日報告の上で調査省略となりました。
     また、同月に建設会社の税務調査を受けました。書面添付制度を適用していない企業のため、2日間の調査立会になりました。帳簿書類の保管もあり、調査官の要求する書類も順次提示できましたので、2日間で無事終了いたしました。調査結果は、2点の指導という事でした。
     8月に法人の意見聴取がありました。1時間30分の説明の中で、書面添付記載事項以外の点について説明し、1点の勘定科目の元帳写しの提出と固定資産除却損について確認を求められました。後日、元帳写しと固定資産除却の写真を提出し、調査省略となりました。 9月に法人2社の意見聴取がありました。いずれも1時間30分の説明を行い、記載事項以外での重要点を説明させていただき当該税務署に理解していただいて、調査は省略となりました。 なお、この書面添付制度の作成費用はいただいておりません。ご安心ください。ただ、書類保管や作成に貴方の協力が必要なだけです。

    電子申告で給与所得者も還付がOK

    平成19年分と20年分のいずれか1年のみ電子証明書を利用して、給与所得者で年末調整が済んでいる者でも還付が受けられます。
    上限5千円で繰越はできませんが、住基カードを取得し、カードリーダが用意できれば可能です。
    一人一人では採算があわないのなら、何人かでカードリーダを用意すれば各自の負担が少なくなり、住基カード1千円+カードリダ負担分と電子申告控除5千円の差額が還付で得になります。
    注意する点は、『書面添付と電子申告』の電子申告をご覧ください。

    長寿医療制度の社会保険料控除

    所得税・個人住民税の社会保険料控除については、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されます。
    ただし、介護保険料のようにその保険料が年金から特別徴収されている場合には、その年金受給者に社会保険料控除が適用されます。
    さて、本年4月から実施されている長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、原則としてその保険料が年金から特別徴収されています。この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
    しかし、今般の長寿医療制度の見直しにおいて、政令の改正により、本年10月以降の保険料については市区町村等への一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことを選択する事ができることとされました。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。
    このように、年金から特別徴収された場合と、世帯主又は配偶者が口座振替により支払う場合では、社会保険料控除が適用される方が変わるため、世帯全体で見た時の所得税・個人住民税の負担額が変化する場合があります。
    長寿医療制度の見直しの内容については、住まいの市区町村におたずねください。

               国税庁HPより

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    岡本会計事務所はTKC全国会会員です
    TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
    近畿税理士会所属
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