経営理念

    事務所の経営理念について

    当会計事務所は、税理士法及び会則を遵守して

     1.適正な納税義務の実現を目指します。
     2.信頼される税理士事務所を目指します。
     3.顧問先の繁栄と安定に貢献します。

    を経営理念として、地域社会の発展に貢献したいと考えております。


    遵守すべき税理士法は、
     税理士法第36条(脱税相談等の禁止)
     税理士法第37条(信用失墜行為の禁止)
      税理士の信用と品位を害するものとして名義貸しの行為等をしてはならない。
     税理士法第38条(秘密を守る義務)
      本人の許諾又は法令に基く義務がある場合には正当な理由があるとみなされるがこれ以外で業務に関して知り得た秘密を他に洩らしてはならない。
     税理士法第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
      税理士事務所の使用人その他の従業者は正当な理由がなくて、業務により知り得た秘密を他に洩らし、又は盗用してはならない。使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。
     税理士法第39条(会則を守る義務)
     税理士法第41条の2(使用人等に対する監督義務)
     税理士法第41条の3(助言義務)

     等です。
     以上のように、税理士及税理士事務所職員は、在職中から退職後に至るまで守秘義務がありますので、安心してご相談ください。 


    「自利利他」の理念の実践とは

    TKC全国会の基本理念である「自利利他」について、TKC全国会創設者飯塚毅は次のように述べています。

    大乗仏教の経論には「自利利他」の語が実に頻繁に登場する。解釈にも諸説がある。その中で私は「自利とは利他をいう」(最澄伝教大師伝)と解するのが最も正しいと信ずる。

    仏教哲学の精髄は「相即の論理」である。般若心経は「色即是空」と説くが、それは「色」を滅して「空」に至るのではなく、「色そのままに空」であるという真理を表現している。
     
    同様に「自利とは利他をいう」とは、「利他」のまっただ中で「自利」を覚知すること、すなわち「自利即利他」の意味である。他の説のごとく「自利と、利他と」といった並列の関係ではない。

    そう解すれば自利の「自」は、単に想念としての自己を指すものではないことが分かるだろう。それは己の主体、すなわち主人公である。

    また、利他の「他」もただ他者の意ではない。己の五体はもちろん、眼耳鼻舌身意の「意」さえ含む一切の客体をいう。

    世のため人のため、つまり会計人なら、職員や関与先、社会のために精進努力の生活に徹すること、それがそのまま自利すなわち本当の自分の喜びであり幸福なのだ。

    そのような心境に立ち至り、かかる本物の人物となって社会と大衆に奉仕することができれば、人は心からの生き甲斐を感じるはずである。

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    岡本会計事務所はTKC全国会会員です
    TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
    近畿税理士会所属
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