当事務所の活動範囲は、西脇市、多可町、加東市、加西市、加古川市、高砂市、三田市、川西市、大阪市、大津市、栗東市、湖南市、甲賀市、彦根市、千葉市 となっています。

経営理念

事務所の経営理念について

当会計事務所は、税理士法及び会則を遵守して

1.顧問先の『適正な納税義務の実現』を目指します。
2.顧問先の『繁栄と安定』を目指します。
3.『法人顧問先100%書面添付』の事務所を目指します。
4.『信頼される税務調査なし』の事務所を目指します。

を経営理念として、地域社会の発展に貢献したいと考えております。


遵守すべき税理士法は、
 税理士法第36条(脱税相談等の禁止)
 税理士法第37条(信用失墜行為の禁止)

 税理士法第38条(秘密を守る義務)
 税理士法第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
  税理士事務所の使用人その他の従業者は正当な理由がなくて、業務により知り得た秘密を他に洩らし、又は盗用してはならない。使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。

 税理士法第39条(会則を守る義務)
 税理士法第41条の2(使用人等に対する監督義務)
 税理士法第41条の3(助言義務)

 等です。

 以上のように、税理士及税理士事務所職員は、在職中から退職後に至るまで守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

「自利利他」の理念の実践とは

TKC全国会の基本理念である「自利利他」について、TKC全国会創設者飯塚毅は次のように述べています。
大乗仏教の経論には「自利利他」の語が実に頻繁に登場する。解釈にも諸説がある。その中で私は「自利とは利他をいう」(最澄伝教大師伝)と解するのが最も正しいと信ずる。
仏教哲学の精髄は「相即の論理」である。般若心経は「色即是空」と説くが、それは「色」を滅して「空」に至るのではなく、「色そのままに空」であるという真理を表現している。
同様に「自利とは利他をいう」とは、「利他」のまっただ中で「自利」を覚知すること、すなわち「自利即利他」の意味である。他の説のごとく「自利と、利他と」といった並列の関係ではない。
そう解すれば自利の「自」は、単に想念としての自己を指すものではないことが分かるだろう。それは己の主体、すなわち主人公である。
また、利他の「他」もただ他者の意ではない。己の五体はもちろん、眼耳鼻舌身意の「意」さえ含む一切の客体をいう。
世のため人のため、つまり会計人なら、職員や関与先、社会のために精進努力の生活に徹すること、それがそのまま自利すなわち本当の自分の喜びであり幸福なのだ。
そのような心境に立ち至り、かかる本物の人物となって社会と大衆に奉仕することができれば、人は心からの生き甲斐を感じるはずである。