御社は、申告書の作成に関する計算事項等記載書面(税理士法第33条の2第1項)を利用して、税務調査の簡略化(できれば調査省略)につなげておられますでしょうか。
申告書に記載書面添付→意見聴取(税理士が税務当局と)→税務調査が短縮や調査省略。
定額減税は間違いなく出来ていますか。
贈与をお考えの方は、暦年課税か改正された相続時精算課税のどちらが有利か検討を。
提携先の岡本千明社会保険労務士事務所については、左欄をごらんください。 HP令和6年9月25日更新
令和6年1月から電子データ取引(メール・FAX・ネット取引等)について電子帳簿保存法の対象になっております。でも、慌てず顧問税理士に相談してください。
免税事業者の方で、適格請求書登録番号を取得されている方は消費税の確定申告を忘れないように行ってください。2割特例制度がありますので、申告書にチェックも忘れないようにしてください。
★御社では、法人税申告書別表1(1)の税理士法第33条の2第1項の欄に〇印の有無を確認されていますか。顧問税理士が税務署からの意見聴取に応じ、税務当局がその説明に納得すれば、調査日程の短縮や最大メリットの税務調査の省略を受けることができるのですよ。
営業時間 午前8時30分~午後5時30分(月~金)
顧問先に毎月、事務所通信とビジネスワンポイントニュースを無料送付しております。
事務所名 | 岡本会計事務所 |
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所長名 | 岡本和明 |
所在地 | 兵庫県西脇市西脇567-26 |
電話番号 | 0795-22-3375 |
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業務内容 | ◆独立開業・創業の支援業務 ◆開業・法人成り・個人成りの届出書等業務 ◆記帳代行(記帳指導)及試算表作成業務 ◆法人税・消費税の決算及申告書作成業務 ◆所得税・消費税の決算及申告書作成業務 ◆譲渡所得税の申告書作成業務 ◆相続税・贈与税の事前相談及申告書作成業務 ◆税務調査立会業務(月次顧問先) ◆専用会計ソフトによる財務の自計化指導 ◆一般会計ソフトからの変換と支援業務 ◆専用給与ソフトの導入及支援指導 ◆税務相談業務(料金について) ◆企業・個人契約の生命保険の見直し (大同生命保険の代理店です。) |
その他特記事項 | 法人税申告書の別表1(1)の33条の2第1項の枠に〇印が付してあるか否かを確認してい下さい。税務調査の短縮や省略につながります。 |
近畿税理士会所属 |