ただいま、事務所職員(正社員・パート勤務)を募集しております。
申告書の作成に関する計算事項等記載書面(税理士法第33条の2第1項)を利用して、税務調査の簡略化(できれば調査省略)ができる事をご存じですか。
記載書面添付→意見聴取(税理士が税務当局と)→税務調査が短縮や調査省略。
贈与をお考えの方は、暦年課税か改正された相続時精算課税のどちらが有利か検討を。
当事務所営業は、年内12月26日の午前中、年初は1月5日からです。
提携先の岡本千明社会保険労務士事務所については、左欄をごらんください。 HP令和7年12月24日更新
免税事業者の方々は税制改正に注意をしてください。来年10月1日から消費税控除が免税80%が50%に下がる予定でしたが、70%に、さらに2年後に50%、さらに2年後30%に改正になりました。
免税事業者が請求書に消費税10%を記載するのは自由ですが、取引先が支払ってくれるかどうかは疑問です。しかし、今回の改正により80%控除の期限が過ぎても段階的に控除が減額されますので、交渉の余裕ができたと考えます。
★御社では、法人税申告書別表1(1)の税理士法第33条の2第1項の欄に〇印の有無を確認されていますか。顧問税理士が税務署からの意見聴取に応じ、税務当局がその説明に納得すれば、調査日程の短縮や最大メリットの税務調査の省略を受けることができるのですよ。
営業時間 午前8時30分~午後5時30分(月~金)
顧問先に毎月、事務所通信とビジネスワンポイントニュースを無料送付しております。
| 事務所名 | 岡本会計事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 岡本和明 |
| 所在地 | 兵庫県西脇市西脇567-26 |
| 電話番号 | 0795-22-3375 |
| FAX番号 | 0795-22-0632 |
| 業務内容 | ◆独立開業・創業の支援業務 ◆開業・法人成り・個人成りの届出書等業務 ◆記帳代行(記帳指導)及試算表作成業務 ◆法人税・消費税の決算及申告書作成業務 ◆所得税・消費税の決算及申告書作成業務 ◆譲渡所得税の申告書作成業務 ◆相続税・贈与税の事前相談及申告書作成業務 ◆税務調査立会業務(月次顧問先) ◆専用会計ソフトによる財務の自計化指導 ◆一般会計ソフトからの変換と支援業務 ◆専用給与ソフトの導入及支援指導 ◆税務相談業務(料金について) ◆企業・個人契約の生命保険の見直し (大同生命保険の代理店です。) |
| その他特記事項 | 法人税申告書の別表1(1)の33条の2第1項の枠に〇印が付してあるか否かを確認してい下さい。税務調査の短縮や省略につながります。 |
| 近畿税理士会所属 |