法人を設立した場合や法人成りした場合には、設立登記から2ヶ月以内に税務署へ設立届出書を提出してください。
さらに、青色申告をする場合には、青色申告承認申請書を設立から3ヶ月以内か最初の事業年度終了の日の前日のいずれか早い方の日までに提出してください。
この場合に、添付書類として定款の写し、登記事項全部証明書(旧登記簿謄本)、株主名簿の写し、設立当初の貸借対照表、本店所在地の略図等が必要です。
税務調査には、任意調査と強制調査があります。強制調査は通称“マルサ”と言われるもので、令状を持っていますので拒否できません。
任意調査にも管轄国税局の資料調査課の調査と所轄税務署の調査があります。
前者は令状を所持しておりませんので拒否する事は可能です。しかしある程度の情報を所持して早朝から事前連絡なしで直接会社又は自宅に来ますので、誠意を持って対応する必要があると考えます。
後者は事前に会社又は税理士事務所に電話連絡があり、調査の日程調整が可能です。
社長、税理士の日程等を確認して調査日時を決めることが可能です。
当会計事務所では、顧問契約をしている顧問先企業の税務調査には、原則、調査立会いをしております。
ただ、当会計事務所は、3年程前より書面添付制度(法人及び個人確定申告書に決算状況や内容を別紙記載)を実行し、税務調査の簡略化又は省略に努めています。
実際、書面添付に伴う意見聴取制度により法人税・相続税の調査短縮・省略につながり、顧問先にも喜ばれております。個人所得税にも順次実行しております。
税務調査は、原則通年行われています。
税理士会の各支部と所轄税務署の話し合いで、確定申告時期は控えている署もあります。
また、6月の第2週目から7月の第2週目の間は少ないと考えます。
これは、税務署の定期異動が7月初めにあるためですが、全員が異動する訳ではありませんので、7月中旬以降には税務調査の連絡がありますのでご注意ください。
「6~7月には税務調査はありませんよ。」という文言を書籍でたまに見受けますが、相続税などは随時調査が実施されています。
また、遅くとも7月下旬からは法人税・所得税の調査が始まります。
税務調査の開始時間は10時からで、終了時間は16時頃が最も多いと考えます。
調査日数は法人で2~3日間、個人で1~2日間が標準と考えます。
不明点が多い場合や日程上の問題で税務資料を預り資料として持ち帰る場合もあります。
また、例年9月頃から翌年1月頃まで無申告者に対する調査や確定申告での扶養控除の誤りによる更正の呼び出しが行われています。扶養控除については、その是正がサラリーマンの場合にはその勤務先に通知されますので、追徴税だけでなく勤務先での家族手当に影響が出る場合もあります。
どの税理士が顧問でも税務調査はありますし、立会料も同じです、ということを聞かれると思います。確かに、税務調査は税務署が税理士を選別しているのではなく、各企業を選別して調査をする訳ですから、どの税理士でも調査はあります。ただし、昔の話です。今の時代2~3年に一度調査がある事業所は、問題がある事業所です。
つまり、直前の税務調査で多額の修正金額があったか又は重加算税対象の修正申告があった企業等と考えます。
通常、税務調査で修正すべき事項がない場合や少額の修正申告の場合には、徐々に5~7年程度の期間のあいた調査になっていきます。税務当局も人員削減を行っています。税務調査があってその後も同じように間違った申告をしている事業所には当然2~3年で調査があるでしょう。それって、税理士事務所の責任ではないですか。
税務調査に強い税理士には、2通りが考えられます。
まず、普段から企業に適切に経理処理等を指導し、事務所内でも職員に指導がされて税務調査があっても万全の態勢で受けるため何ら修正の指摘を受けない税理士です。
次は、税務調査が入った場合に修正すべき内容があった場合でも、税務署に対して保存されている各種書類や税法から適切に回答し、修正内容を削減できる税理士です。
しかし、本来は前述の税理士が良い訳で、後半の税理士の場合には憶測ですが立会報酬と企業に自分の値打ちをみせたいと考える税理士ではないかと疑ってしまう場合があります。企業にとっては余分な時間と報酬がかかる迷惑な話ですが、企業側に責任がないかと言えばノーでしょう。これが、今までの一般的な税務調査立会だったのですから。
現在、税務署は、税務調査の実施においてその選別に役立てているのが、税理士による書面添付制度の活用です。この書面添付の内容の充実度により税務署は、企業に対して顧問税理士が普段から如何に指導をおこなっているかが判明し、税理士に対する信頼をいだいてくれる基準になっていると考えます。
当事務所の場合、『月額顧問料』の中に記帳指導、記帳代行、伝票監査、試算表作成、税務相談を含んでいます。
当事務所が、毎月顧問料をいただく理由は、原則毎月の領収書や請求書と伝票をチェックし、財務入力チェックを経て、信頼される試算表・決算書を作成する事を心がけているためです。
ただし、税理士の中には、月額顧問料は安いが、伝票起票代、入力代行料、試算表作成料、元帳作成料等を別途毎月請求するパターンが多いです。当事務所と違って意味のない顧問料です。その結果、月額顧問料の支払いが、当事務所の数倍になるケースが多いと聞きます。
また、最近ネット上で多いのが、『毎月の顧問料不要』の文言です。これは、毎月の固定額が不要の意意味合いで、毎月処理する伝票の起票代、機械への入力代行料等が無料ではなく、処理した時間や伝票の枚数によって処理報酬の請求はされます。また、赤字決算であれば割増報酬の請求や領収書をチェックする場合には別途費用を請求される内容が記載されたりしています。
必ず報酬の中身を確認してください。文言のみで「あそこは顧問料が安い」と思わないでください。気が付けば当事務所の数倍の報酬を支払うことになってしまいます。
当事務所では、小企業者や個人事業者の方々で自らが帳簿(現金出納帳、預金帳等)を作成されている方の場合には、年1回の申告報酬のみで処理させていただいているケースもございます。
新規に個人事業を開業した場合には、原則1ヶ月以内に開業届出書を、住所地又は事業所のいずれかの税務署に提出する必要があります。
遅れている場合には、早急に提出してください。
また、専従者や従業員のいる方は、源泉所得税の納期特例を申請することで、源泉所得税の納付を、1~6月分と7~12月分の年2回納付にすることも可能です。ただし、人数等に条件があります。
個人が事業を開業してから2ヶ月以内に税務署に青色申告承認申請書を提出しますと青色申告者となります。
青色申告者となればいろいろな特典が活用でき節税対策にもなります。
単純に決算書を作成し申告することで10万円の青色特別控除が受けられますし、正規の簿記を実行すれば65万円の青色特別控除が受けられます。
家族で専従者の方がいれば申請する事で専従者給与として適正な給与が支給できます。
原則、領収書等の保存条件は同じですので、白色申告より青色申告のほうがお得です。白色申告の場合には、調査時に推測課税の適用を受ける可能性があります。推測課税の減額証明をするのは、納税者になりますので、労力を要します。
ただ、小さな“たばこや”さんのように、一部所得率の適用が有利な特定の業種は、白色申告の適用になっています。
医療費控除は年間10万円以上なくても可能です。
10万円というのは、その方の合計所得金額が200万円以上あると想定した場合に5%をかけて算出した金額になります。
つまり、合計所得金額の5%以上の医療費があればその超えた部分が医療費控除できます。
合計所得金額て何?と聞かれると、給与所得者でその他に所得がない方では、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に該当し、中途退職者でその後勤務されていない方は、源泉徴収票の「支払金額」が311万円未満であれば該当します。
例えば、給与収入250万円であれば給与所得控除後金額は157万円となり、これに5%をかけた78,500円以上の医療費があれば控除対象となり、9万円の医療費があれば11,500円が所得控除額となります。
ただし、給与所得以外に所得がある方は、それぞれ異なったケースになりますので税務署又は税理士にご相談ください。
リース取引については、平成20年4月1日以後の新規契約からその会計処理に大きな改正がありました。
①原則として、売買処理に類した処理を行う必要があります。
借方:リース資産 貸方:リース債務
という会計処理を行う。
リース料支払時には、
借方:リース債務 貸方:預貯金
そして、決算時にリース期間定額法で償却を行う。
この方法で行うとリースの債務が今まで簿外負債となっていたが、リース債務としてB/Sに明示されます。
②例外規定で、今までのように賃借料で処理も可能です。
しかし、注意すべき点があります。
まず、リース取引の消費税部分だけは、
借方:仮払消費税 貸方:リース債務
として処理する必要があります。
次に、毎月の処理において
借方:賃 借 料 / 貸方:預貯金
リース債務 /
として、賃借料を不課税取引とし、消費税部分をリース債務で処理することになります。
これ以外にもリース契約の内容により、上記の処理ではなく、車両運搬具や器具備品といった固定資産科目で処理を行う必要もありますので、リース契約の前に顧問税理士にご相談ください。
不動産所得の場合にも、青色申告は可能です。
ただし、不動産所得の場合には、それが事業に該当するかどうかで青色特別控除額が異なります。
判定は、5棟10室基準で行います。つまり、1戸建てを5棟以上貸し付けておれば、帳簿を作成して正規の簿記を活用すれば最大65万円の青色申告特別控除が可能です。
アパート経営で2棟で9室しか貸し付けていない場合には、青色申告特別控除は最大10万円しかありません。
つまり、サラリーマン家庭で転勤のため自宅を貸して家賃を貰っている場合には、開業届と青色申請書を提出すれば、青色控除10万円が適用できます。経費の引けるのです。(例えば固定資産税など)
譲渡所得の場合、土地建物の売却は分離課税とないますので、通常の所得とは税率が異なります。
また、さまざまな特例等に該当する場合もございますので、詳しくはご確認ください。
また、土地建物は登記が異動しますので8月頃までの売買については、税務署では年末までに把握されていますので、翌年申告書が送付されてきます。
ただ、申告しない場合には確定申告終了後にお問い合わせのハガキ等が送られてくる場合もありますのでご注意ください。
この場合には、無申告加算税が適用される場合もありますので、ご注意ください。
当会計事務所の顧問先は、地元兵庫県西脇市を中心に、多可町、加西市、加東市、高砂市、加古川市、尼崎市、伊丹市、姫路市等の兵庫県下及び大津市、湖南市、甲賀市、草津市、長浜市等の滋賀県下と大阪市内となっています。
兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県の方は対応させていただきます。
また、岡山・奈良方面の方も一度ご遠慮なくご相談ください。
当会計事務所は、顔がわかる近さでの顧問を心がけていますので、基本訪問監査をさせていただいております。
『法人の申告内容のお尋ね』が届いている場合、税務署は調査に行くか行かないかの判断に困っているケースが多いようです。つまり、税務署も職員数が減少しておりピンポイントに調査を行いたいと考えています。そこで、お尋ねで「調査に行くとした場合の重要項目について回答」を要請していると考えてください。『お尋ね』の回答内容を税務当局が納得すれば「調査省略」される場合が多いようです。
ただ、『お尋ね』の回答を提出したから調査が100%ないということではありませんので注意してください。
市販の会計ソフトを利用しての元帳作成や申告書作成は、基本的には何ら問題はありません。
日々の取引を適切に入力し、申告時に総勘定元帳を作成して領収書や請求書と共に7年間保管しているのであればいいのです。
最近の税務調査では、税務職員が企業のパソコンから財務データの中で削除・追加されたデータについて理由や根拠を確認しているケースがあるようですが、この回答が十分ですと、売上計上漏れや経費の過大計上などのに疑いはもちません。
つまり、できるだけ毎日入力をするよう心掛けれが良いと考えます。
また、市販ソフトには対象業種が設定されていないものもありますので、自社に適しているのかどうかの選別が必要でしょう。
当事務所は、基本的にはTKCとICSという会計事務所専門ソフトを利用しています。
ただし、当事務所の顧問先にもすでに市販ソフトで自計化をされている企業もありましたので、継続利用していただいている企業もあります。多いのは、PCA会計・弥生会計ですね。
ただし、これらの市販ソフトの場合には、最新版又は随時更新をされているのが、当事務所で活用できる条件になります。
というのは、会計科目や会計処理が年々改正されていますので、古い版数ですと、当事務所の最新変換ソフトに対応していないためです。
特に、人から貰った過去の会計ソフト、海賊版ソフトやコピーして貰った会計ソフトの場合には、会計変更直後の更新さえできていませんので、再度初めからの入力の必要があります。
現在では、各家庭にパソコンがあり大半がインターネットを利用されている時代ですから、個人事業者の多くが手書き記帳が大変だからネット会計で作成するのが楽ですと言われています。
ネット会計は、貴方が入力したデータが全てであり、これに対する税理士はこのデータに基いて確定申告書を作成します。
結果、ネット会計で年間数千円から三万円程度の安価で確定申告書が作成されます。
しかし、ネット会計でも、例えばシステム代が1万円、相談等が月3万円で安いと思っても年間36万円以上必要です。このパターンの場合本当に安いでしょうか。おそらく年商5千万円超の個人事業者であればお得でしょうか???
当会計事務所では通常帳簿から入力代行し、申告書作成及び年末調整をして、年間報酬が30万円を超える個人事業者は一握りで、零細事業者(消費税の免税事業者がほとんど)の方は年一回3万円から10万円程度の範囲です。
ただし、当然なのですが帳簿作成(作成指導はいたします)が中途半端の方はそれなりに追加費用は必要です。事務所で作成時間が必要になりますので。
ネット上に表示された金額を年換算し、依頼内容が合致しているかをよく検討して、より丁寧に対応してくれる税理士を探してください。
ここにも1人あなたの税理士候補がいますので。
裁判員等には日当、旅費及び宿泊費が支給されますが、所得税法上次のように取扱われます。
(1)裁判員等に支給される旅費等、その合計額を雑所得の総収入金額に算入する。
(2)実際に負担した旅費及び宿泊費、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する。