当事務所の活動範囲は、西脇市、多可町、加東市、加西市、加古川市、高砂市、三田市、川西市、大阪市、大津市、栗東市、湖南市、甲賀市、彦根市、千葉市 となっています。

お知らせ(職員募集等)

事務所職員(正社員)の募集は終了いたしました。

多数の応募ありがとうございました。当事務所の従業員(正社員)の募集は終了いたしました。

当事務所は、「税理士事務所は残業があって大変」という古いイメージから脱却している税理士事務所です。

正社員3名(女性)の小規模事務所です。資格の有無に関係なくチャレンジしてください。

①初任給は、基本給で月額17.5万円~18万円です。→ 本人の仕事能力で入所後に諸手当が付加されます。

②交通費は非課税通勤手当(通勤距離制)を支給します。

③勤務日は、原則、月曜日から金曜日の週休2日です。

④勤務時間は、8時30分から17時30分です。 

⑤社会保険、雇用保険と中退金(正社員勤務1年後)に加入しています。

子育て中の方も一度ご連絡ください。

40代、50代の方も積極的にご応募ください。

詳しくは、「ハローワークHP」で「西脇市・岡本会計事務所・会計事務」を確認してください。

応募には、履歴書(写真貼付)と職務経歴書を添付してメールでお送りください。

 面接時に仕事内容等詳しいことは説明させていただきます。


社会保険・労働保険・年金の手続は、提携社労士に依頼。

 社会保険・労働保険・年金・助成金の手続は、原則、社会保険労務士の業務です。
 税理士事務所の中には、顧問先の簡易な手続きを行っている事務所もございますが、昨今手続きや申請が複雑になっている結果、誤っている事例が増加しているという事を耳にいたします。電子申請が中心のため。
 これは、企業側が一方的に行った申請手続で従業員が損害を被ったという報道等があって以来、急激に判明しているという事です。税理士事務所では、基本的な手続き以外は士業違反の恐れもあります。
 こうした点から。当税理士事務所では、単独ではその専門的な手続きには対応できなくなってきているという事を感じて、当事務所2階の社会保険労務士に、別途有償でお願いしています。
 

御社のその税務調査、必然の税務調査ですか?

 当会計事務所では添付書面制度を法人のほぼ100%で利用していますので、税務調査が年々少なくなっています。    また、当事務所では税理士が税務署で意見聴取をした後の実地税務調査は、半日から1日で終了しています。

 平成28年には11月に個人の税務調査2件がありました。1件は1日税務調査で是認通知をいただき、もう1件は翌1月までかかりましたが、修正なしの税務調査終了となりました。法人では平成29年1月に意見聴取を受け、意見の相違に伴う修正申告を行う事で終了いたしました。当事務所では、ここ数年税務調査がない状況ですが、しかし、平成29年度は税務調査を積極的に増やして行く旨の発言を当時の税務署長がされていました。消費税のインボイス制度等もあり、電子帳簿保存法にも注意が必要です。

 令和元年12月に久しぶりの法人の意見聴取を受けました。署側からは、提出している添付書面に詳しく記載されているので、一部確認をさせていただきたいとの事でしたので、必要な書類を持参いたしました。約1時間の意見聴取でしたが、この意見聴取でさらなる添付書面作成のポイントを得ることができたと感じました。意見聴取は問題なく終了いたしました。
 当事務所では、個人所得税の添付書面はまだまだ実施ができておりませんが、申告決算書の『特殊事情欄』には、事業所のあらゆる状況を考慮して記入を行っております。空欄の事業所はほぼゼロです。

 今でも3~5年ごとの税務調査を受けている企業が多くあるようです。なぜ?と思われませんか。自社の規模が大きいからではないか。多額の利益を出しているからではないか。当然、それもあるでしょうが、基本的に答えは、NOです。
 その理由は、ズバリ、税理士事務所の収入減になるからです。税務調査があれば『1日いくらの税務調査立会酬』や『過少申告加算税対象の修正申告作成報酬』で相応の収入になってくるはずです。
 でも、信頼される税務申告内容であれば、今や7年いいえ10年以上税務調査がなくて当たり前の時代です。
 『この添付書面制度は、税理士にのみ認めらている』制度なのですから。
 確かに、無条件で事業所の税務調査がなくなる訳ではありません。信頼される税務申告書の作成が前提です。
 当事務所では、書面添付制度の作成費用はいただいておりませんが、書類作成に顧問先企業の協力と書類保管が必要です。書類は3年で処分しているとか、契約書も適当に保管しているでは問題外です。原則、企業は書類を7年間保管する税務上の義務があります。

 こういう言い方は失礼かもしれませんが、ある税理士集団のように毎月巡回監査を受けている企業であれば、書面添付ができて当然ではないかと考えます。巡回監査が職員によるものだとしても、職員は所長に信頼されて来所しているはずで、監査報告も行っているはずですから。

 そのため、書面添付制度が活用されていないのは、決算内容に信頼性が欠けている部分があるということしか考えられません。でなければ、書類作成が面倒なのか、税務調査立会費用がなくなるのが惜しいか、という税理士事務所側の都合だけではないでしょうか。残念なことですが。

 それでも御社は無駄な報酬を支払続けますか?

 


国税通則法の改正

国税通則法が改正されました。ごぞんでしょうか。一般消費者はご存じないかもしれませんが、企業・個人事業者は知らないではすみません。
平成25年1月より税務調査のやり方が変わります。いや、現在通知を受ける税務調査は、この改正される国税通則法での税務調査になるのです。
基本的に何が変わるのかと言えば、形式的になっていた税務署と納税者さらに顧問税理士との通知方法や修正申告の了承のやり方が変わるのです。
税務調査のための事前通知から税務調査当日さらに税務調査の結果通知や修正申告の有無についても明確化されています。
詳しくは、顧問税理士に確認し、的確に対応できるようにしておくべきです。